日本国憲法第二十八条・・・

第二十八条  勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

平川さんの話を聞いた後に、憲法を読んでみた。




勤労者が団結して交渉する権利は憲法で保障されている。

公務員であっても、現業公務員には縛りはない。


だから、「うきはアリーナ」のスタッフは、嘱託職員・臨時職員・アルバイトというように立場が違っていても

同じ職場にいて、目的を同じくするならば、連名で手紙を書いて市と遣り取りすることができるし、

市と話し合いをすることができる。

その時に、目的を文章にして団体を作ったら労働組合になる。

届出を行わなくても「組合」とみなされるのだと平川さんに教えてもらった。

労働委員会に届ければ軽く見られないだろうとも言われた。



私のような部外者が内容証明で手紙を送ったら返事がもらえた。

であるならば、当事者の人たちが連名で手紙を送れば、私が受けた返事よりも深い内容を受け取ることができるだろう。



また、面識のない一市民である私が市議会議員に電話をしたら、誠実に話を聞いてもらえた。

であるならば、当事者が議員と話せば、もっと具体的な遣り取りができるだろう。



課長は現スタッフに対して、それぞれに考えて行動するように言ったと聞いているが、

もちろん、個人が考えて行動しなければならないが、同時に団結して行動しても良いのだ。

勤労者が団結する権利は憲法で保障されているのだから、

「それぞれに判断しろ」という言葉をそのまま受け入れる必要はない。



勤労者がそれぞれ、ばらばらに行動して、市に対して主張しないのは

雇い主である市にとって好都合だ。



私は、施設利用者であり、そこで働いてはいないので現スタッフの判断に立ち入れないが、

勤労者が使い捨てにされるのを良しとしない。

非正規の人たちを使い捨てにしていけば、正規職員の労働も毒されるだろう。