長岩城史跡案内所(49)
今日、問注所氏長岩城史跡案内所を訪れてきました。
“問注所”の商標登録や鎌倉探訪により作成された資料の話など、約二時間半伺ってきました。
商標を特許庁に登録出願することにより、認められた商標は登録商標となり、
商標使用者は10年間商標権を持つことができ、他者の商標の使用を排除できるのだそうです。
まあ、10年間は他人に遠慮すること無く使用できるという事のようです。
又、鎌倉時代においての“問注所”の設置場所は、当初は政所内に置かれていたのだそうです。
しかし、争い事を取り仕切る部署であり喧騒な為、
政治元年廊外に移して名越(なごえ・現在の大町4丁目付近)の三善康信の私邸に置かれたのだそうです。
その後、三善邸が焼失したため、若宮大路に移り、最終的に弘長元年(1249)に、
今大路の裁許橋の北方東畔(御成小学校門前三つ角)に移っていったのだそうです。
裁許橋という名も問注所に関わるとこから付けられたような感じがします。
今回資料館は11月10日(土)まで開館しています。
画像は鎌倉市街略図と鎌倉幕府職制図です。
“問注所”の商標登録や鎌倉探訪により作成された資料の話など、約二時間半伺ってきました。
商標を特許庁に登録出願することにより、認められた商標は登録商標となり、
商標使用者は10年間商標権を持つことができ、他者の商標の使用を排除できるのだそうです。
まあ、10年間は他人に遠慮すること無く使用できるという事のようです。
又、鎌倉時代においての“問注所”の設置場所は、当初は政所内に置かれていたのだそうです。
しかし、争い事を取り仕切る部署であり喧騒な為、
政治元年廊外に移して名越(なごえ・現在の大町4丁目付近)の三善康信の私邸に置かれたのだそうです。
その後、三善邸が焼失したため、若宮大路に移り、最終的に弘長元年(1249)に、
今大路の裁許橋の北方東畔(御成小学校門前三つ角)に移っていったのだそうです。
裁許橋という名も問注所に関わるとこから付けられたような感じがします。
今回資料館は11月10日(土)まで開館しています。
画像は鎌倉市街略図と鎌倉幕府職制図です。