「うきはアリーナ」に関する条例

市に、「指定管理者制度の導入方針」の有無を尋ねたら、「ない」との返事を受け、「条例がある」と言われたので、市のホームページで探しました。

一応、見つけるには見つけたのですが、内容は利用料等の、利用者向けの約束ごとでした。









うきは市立総合体育館の設置及び管理に関する条例
(平成20年12月24日条例第45号)
改正 平成22年6月23日条例第25号



(設置)
第1条 市民の健康増進と体位向上及びスポーツ振興を図るため、うきは市立総合体育館(以下「総合体育館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 総合体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 位置
うきは市立総合体育館 うきは市浮羽町朝田215番地

(愛称)
第3条 総合体育館の愛称は、うきはアリーナとする。
(構成施設)
第4条 総合体育館に、次の施設を置く。
(1) メインアリーナ棟
(2) 多目的アリーナ棟
(3) 温水プール
(4) トレーニングルーム棟
(指定管理者)
第5条 うきは市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、総合体育館の目的を達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせることができる。
2 前項の規定に基づく指定管理者は、うきは市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年うきは市条例第206号)第6条の規定により指定された者とする。
[うきは市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年うきは市条例第206号)第6条]
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 総合体育館の運営及び管理業務に関すること。
(2) 総合体育館の利用の許可に関すること。
(3) 総合体育館の利用に係る料金の収受等に関すること。
(4) その他教育委員会が定める業務に関すること。
(指定管理者が行う管理の基準)
第7条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他教育委員会の定めるところに従い総合体育館の管理を行わなければならない。
(開館・利用時間等)
第8条 総合体育館の開館・利用時間及び休館日は、教育委員会が別に定める。
(利用の許可)
第9条 総合体育館を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会又は指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
(利用の制限)
第10条 教育委員会又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用者が申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(3) 特定の政治活動及び宗教活動並びにこれらに類する活動とみなされるとき。
(4) 営利を目的とする興業で、総合体育館としてのイメージや建設目的から利用させるのは好ましくないと判断したとき。
(5) 利用する上において、建物又は附属設備等を破損するおそれがあるとき。
(6) その利用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第3条の規定により指定された暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、総合体育館の管理上特に必要と認められるとき。
(使用料)
第11条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
[別表]
(使用料の免除)
第12条 教育委員会が必要と認めたときは、別に定めるところにより使用料及び照明料の全額又は一部を免除することができる。
(使用料の返還)
第13条 既に納付した使用料は原則として返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 利用者の責任によらない理由により利用することができなくなったとき。
(2) 利用者が利用前に利用の取消し又は変更の申出をなし、教育委員会が相当の理由があると認めるとき。
(入館の制限)
第14条 教育委員会又は指定管理者は、管理運営上支障があると認めたときは入館を拒み、又は退館させることができる。
(権利の譲渡禁止等)
第15条 利用者は、許可を受けないで利用目的を変更し、又は利用の権利を他人に譲渡若しくは転貸してはならない。
(原状回復義務)
第16条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第10条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用の中止を命じられたときは、利用した施設又は設備を直ちに原状に回復しなければならない。
[第10条]
(損害賠償)
第17条 利用者は、建物及び附属設備等を破損し、又は滅失した場合において前条の規定に基づく原状回復ができないときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると教育委員会又は指定管理者が認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。
(利用料金等)
第18条 第11条の規定にかかわらず、第5条第1項の規定により、総合体育館の管理を指定管理者に行わせる場合は、利用者は、利用料金を納めなければならない。
[第11条] [第5条第1項]
2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を得て定めるものとする。
[別表]
3 教育委員会は、前項の承認をしたときは、速やかに当該承認をした利用料金の額を公示するものとする。
4 指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。
5 指定管理者は、あらかじめ教育委員会の承認を得て定めた基準により、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
6 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ教育委員会の承認を得て定めた基準により、利用料金の全部又は一部を返還することができる。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、総合体育館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年6月23日条例第25号)


この条例は、平成22年7月1日から施行する。
別表(第11条関係)
メインアリーナ・多目的アリーナ・温水プール・エクササイズスタジオ・研修室使用料
(1時間当たり)
【単位:円】
  使用料 1日貸切料 照明料等
メインアリーナ 体育活動及び健康増進運動(全面) 800 6,400 1,200
体育活動及び健康増進運動(半面) 400 3,200 600
体育活動以外(イベント、講演等)(全面) 1,600 12,800 1,200
体育活動以外(イベント、講演等)(半面) 800 6,400 600
体育活動以外(興行とみなされるもの)(全面) 4,000 32,000 1,200
体育活動以外(興行とみなされるもの)(半面) 2,000 16,000 600
バスケットコート(1コート) 400 / 1/2  600
1/3  400
1/4  300
バレーコート(1コート) 300 /
バトミントンコート(1コート) 100 /
卓球台(1台) 100 /
多目的アリーナ 体育活動及び健康増進運動(全面) 400 3,200 400
体育活動及び健康増進運動(半面) 200 1,600 200
体育活動以外(イベント、講演等)(全面) 800 6,400 400
体育活動以外(イベント、講演等)(半面) 400 3,200 200
体育活動以外(興行とみなされるもの)(全面) 2,000 16,000 400
体育活動以外(興行とみなされるもの)(半面) 1,000 8,000 200
柔道場(1面) 200 / 200
剣道場(1面) 200 / 200
空調設備 / / 冷暖房料 150/1時間
温水プール 競技用25mプール(1コース) 1,000 / /
リハビリプール 1,000 / /
エクササイズスタジオ 1,000 / 冷暖房料 150/1時間
研修室 240 / 冷暖房料 150/1時間

  
1 使用料は、消費税及び地方消費税を含むものとする。
温水プール・トレーニングルーム・サウナ使用料
【単位:円】
    市内 市外 備考
通年利用券 個人登録料(一般) 28,000 32,000  
 〃 (高校生・65歳以上) 20,000 24,000  
 〃 (小・中学生) 15,000 18,000  
グループ登録料(一般) 24,000 28,000 2名以上
 〃 (高校生・65歳以上) 18,000 22,000  〃
 〃 (小・中学生) 12,000 15,000  〃
月別利用券 個人登録料(一般) 3,000 3,500  
 〃 (高校生・65歳以上) 2,500 3,000  
 〃 (小・中学生) 2,000 2,500  
フリーパス券 単券 400(300) 600(500) ( )内は65歳以上
回数券(単券の11回分) 4,000 6,000
(3,000) (5,000)
温水プール及びサウナ利用券 単券 300(200) 500(400) ( )内は65歳以上及び小中学生
回数券(単券の11回分) 3,000 5,000
(2,000) (4,000)
レーニングジム利用券 単券 200(150) 400(300) ( )内は65歳以上
回数券(単券の11回分) 2,000 4,000
(1,500) (3,000)
レーニングメニュー作成用体組成計機使用料 500 500  

  
1 使用料は、消費税及び地方消費税を含むものとする。
2. 通年利用券を購入した者のトレーニングメニュー作成用体組成計機使用料は、無料とする。