非常勤労災 請求権認めず・・・という記事

4月20日西日本新聞に、「非常勤労災 請求権認めず」というタイトルの記事があった。

北九州市で非常勤職員だった27歳の女性が自殺したのは上司のパワハラによる労災であると遺族が

労災申請しようとしたが、市が条例を理由に申請を認めなかった。

門前払いは違法だと、遺族が160万円の損害賠償を求めた訴訟で、

福岡地裁は「条例を違法と評価することはできない」として訴えを棄却した。

遺族は控訴する方針という。


パワハラについては、これとは別に訴訟している。


非常勤職員が労災の請求権を持っていないという当時の条例を問題視しての訴訟だったのに、

裁判所は「問題ない」と言ったのだなあと思った。

記事に、北九州市の北橋市長の「市の手続きが認められたと考えている」というコメントがあった。


市の手続きは、条例違反ではないが、

その条例そのものが昔のもので、

現状と合わないものだった。

なので、「市の手続きが認められたと考えている」という市長のコメントに、

行政とはそんなにも冷血なんだろうかと思った。


非正規公務員をどんどん増やしてきたのに、ルールは昔のままだったのだから、

市の手続きは形の上で正しくとも、

傷ついた遺族に苦しみを強いるものだった。


自殺した女性は市の非常勤職員でもあり、市民でもあったのだから、

市長は、市民を大事にする人かどうか疑わしい。

北九州市が損害賠償しないよう、遺族を踏みにじるようにしているんじゃないかな。


裁判の勝ち負けより、遺族との和解が大事だと思う。

・・・わたむし(妻)